パートナーが逮捕されてしまった

・もしもパートナーが逮捕されてしまったら、警察や弁護士から連絡が突然入ります。

・あわてずに落ち着いて、どのような罪で逮捕されたのか確認しましょう。

・パートナーとの面会に行く前に、専門家に相談しましょう。

状況の確認と相談が大切です

パートナーが逮捕されたと、警察や弁護士から連絡が来た場合には、あわてずに「どんな犯罪をおかしたのか?」ということを、まずは落ち着いて確認をしましょう。そして面会ができるかどうかも、あわせてきいてみましょう。

逮捕された原因が、たとえばアルコールや薬物、ギャンブル、性犯罪、万引き、窃盗などの場合で、何度も同じことをくり返していたならば、面会に行く前に、専門家に相談されることをおすすめします。

逮捕をきっかけに、2度と同じ問題を犯さないためにも、治療や回復につながるよう、専門家のサポートを受けながら、面会に行くタイミングや、面会で話す内容、今後のことを決めていきましょう。

逮捕されてしばらくの間、パートナーは、警察署にこう留されています。面会に行く場合は必ず事前に、面会に行くことを、こう留されている警察署に電話で伝えましょう。面会時間も各警察署で違いますし、実況見分や移送日などにあたると面会ができません。土日も面会できません。

また逆に、拘置所に移送されると、面会できるかどうか電話で問い合わせができなくなります。拘置所によっては、大変混みあっており、長い時間待たされます。時間に余裕を持って出かけましょう。拘置所も土日は面会できません。

差し入れできるものも決まっており、特に拘置所への差し入れは、決められたお店で買った物しか差し入れできない場合があるので注意しましょう。

逮捕されると弁護士がつき、パートナーの弁護を引き受けてくれます。お金を出して知り合いの弁護士に頼むこともできますが、お金がなければ、国選弁護人(こくせんべんごにん)といって弁護士費用を国が負担してくれる制度があります。国選弁護人がついた場合は、パートナーと面会したら、弁護人の名前を聞き連絡をとりましょう。弁護士とその他専門家のサポートを受けながら、パートナーとあなたにとって一番よい道を選んでいきましょう。

パートナーが逮捕されたことで、生活費などのお金の問題で困ったら、最寄りの区役所や市役所に相談に行きましょう。本人が借金をしていた場合、督促がきても、保証人になっていない限りは、あなたが支払う必要はありません。あなたとお子さんの生活を最優先に考えていきましょう。

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