パタニティ・ハラスメントを受けた(男性の場合)

パートナーの出産や子そだてのために、休暇や時短勤務を希望する男性社員に対する嫌がらせをパタニティ・ハラスメントといいます。

パートナーの出産のサポートや子そだての時間が必要な父親にむりやり仕事をさせることは、法律で禁止されています。

専門の窓口に相談して、解決策を探しましょう。

「パタニティ・ハラスメント」とは・・?

現在の日本では、60%以上の世帯 (せたい) が共働きであり*1、「子そだてや家事は女性だけがするもの」ではなくなりました。しかし、これまでの考え方をひきずっている職場や上司のせいで、子そだてや家事をする男性が働きにくくなっている場合があります。 

たとえば、男性が育児休業 (いくじきゅうぎょう: 育児のために一定期間休むこと) や時短勤務 (じたんきんむ: 子そだてを理由に勤務時間を短くすること) などの制度を使おうとしても許可されなかったり、申請 (しんせい) ができても認められないことなどです。

出産サポートや子そだての時間が必要な父親にむりやり仕事をさせることは、法律で禁止されています

もし、保育園の送り迎えのために、フレックス勤務 (ふれっくすきんむ: 会社との取り決めの中で、働く側が勤務する時間帯を決められること) や時短勤務をしたら降格 (こうかく: 仕事上の地位が下がること) させられたり、「育休の制度はあるが男性はとれない」「家庭より仕事を優先しなければ退職してもらう」「子そだては奥さんに任せて残業しろ」などと言われたりすることがあれば、それは、パタニティ・ハラスメント (子そだてをする男性の権利や機会を侵害すること) です。

子そだてをするお父さんの数は、お母さんに比べると少ないので、周囲に理解や支援を求めることが難しいと感じることあるかもしれません。しかし、このような嫌がらせをがまんする必要はありません。職場や業種によって違いはありますが、制度の範囲内で働く時間や仕事の内容を変えることが認められています。

専門の窓口に相談して、解決策を探しましょう

パタニティ・ハラスメントの増加にともなって、最近では、パタニティ・ハラスメントの支援を行う団体がでてきたり、パタニティ・ハラスメントに関連する情報も増えています*2

パタニティ・ハラスメントについてのセミナーや勉強会に参加して、同じような立場の人と情報交換をすることも役立つかもしれません。あるいは、職場にあるハラスメントの相談窓口で相談してみたりすることもよいでしょう。いずれにしても、ひとりで悩まずに、相談してみることが大切です。

参考資料:

*1 日本では、平成9年から共働き世帯の数が、専業主婦世帯の数を上回りました。平成27年度の調査では60%以上の世帯が共働きです。

男女共同参画白書 (概要版) 平成28年版第3章「仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス)」I 平成27年度 男女共同参画社会の形成の状況

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h28/gaiyou/html/honpen/b1_s03.html

*2 パタハラ対策プロジェクト http://patahara.blogspot.jp/ 等

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